体育会規約

体育会規約 データ
体育会規約2013..doc
Microsoft Word 45.0 KB

同志社大学体育会規約

第1章   総則

第1条   本会は同志社大学体育会と称する。

第2条   本会は同志社大学設立の趣旨に基づき、学生スポーツの健全なる発展と向上をはかり、同志社大学教育の完成に寄与することを目的とする。

第3条   本会の事務所は同志社大学学生会館2階(京都市上京区烏丸上立売西入ル)に置く。

 

第2章   事業

第4条   本会はその目的(第2条)を達成する為に以下の事業を行う。

1:同志社大学の保健、体育の強化充実について意見を述べ、対策に

  協力し、その発展向上をはかる。

2:加盟各部(第5条)相互の団結強化と親睦をはかる。

        3:体育祭その他の事業を実施し、又は援助する。

        4:定期戦、各種目別競技会及び国際試合に選手を派遣する。

 

第3章   組織

第5条   本会は本会に登録したる団体及び本会が設置し足る機関をもって組織

       する。

第6条   会員は同志社大学に学籍を有するもので、本会に登録したる団体又は

本会が設置したる機関に所属し、会員登録をしたる者をもって構成する。また、同志社女子大学、同志社女子短期大学に学籍を有する者で、本会に登録したる団体または本会が設置したる機関に所属し会員登録をしたる者は、準会員として会員に準ずる資格を与える。但し、第26条、第27条に定める役員を除く。

 

第4章   機関

第7条   本会に以下の機関を設ける。

1:総会    2:主将主務会議  3:常任委員会  4:資格審査委員会

5:会計会議  6:施設委員会   7:機関紙同志社スポーツアトム編集局

8:特別委員会

   第8条 総会は本会の最高決議機関であり、本会会員(第6条)の過半数の出席をもって成立し、出席者の過半数をもって議決する。

第9条   総会は各年次に一回委員長が召集する。

第10条 主将主務会議(第13条)に於いて総会の召集を要請したる場合は委員長がこれを召集する。

第11条 委員長が必要と認めた場合、主将主務会議の議決を得て総会を召集することができる。

   第12条 総会が止むを得ざる理由により成立せざる時は、当該事項を主将主務会議(第13条)で議決する。

   第13条 主将主務会議は本会の決議機関であり、各部主将もしくは主務をもって構成し、3分の2以上の部の出席をもって成立する。但し代理は原則として次期主将もしくは主務に限る。傍聴は制限しない。

第14条 主将主務会議においては過半数もって議決する。各部の有する票数は1票とする。但し、以下の場合においては各部の有する票数は各部に在籍する部員数とする。

1:総会が成立せざる時に招集される主将主務会議において、総会における議題を

  議決する場合。

2:その他常任委員会が議題を提出する際に必要と認めた場合。

第15条 常任委員会は原則として2年次生以上の各年次生5名以上をもって構成し、本会の常務を執行する。

   第16条 常任委員会に会計、内政、情宣、渉外、施設、庶務を設ける。但し必要に応じて他の役職を設置することができる。

   第17条 常任委員会は主将主務会議に議題を提出し、主将主務会議の議決により、主将主務会議の協力を得てその決議事項を執行する。

   第18条 資格審査委員会は原則として常任委員会の推挙したる委員により構成し、第8章並びに第9章の規定に関わる事項について審議するがその他必要のある事項についても審議することがある。

第19条 資格審査委員会は資格審査委員長の要請があった場合に開催する。

第20条 会計会議は各部会計担当者をもって構成し、本会の会計に関する事項を審  議する。

第21条 会計会議は学友会会計監査終了後に開催し、予算の公正なる各部配分を行い、主将主務会議の承認を得てこれを決定する。

第22条 施設委員会は原則として常任委員会の推挙したる委員により構成し、本会が使用する同志社大学各種体育施設の管理及び充実発展をはかる。

第23条 同志社スポーツアトム編集局は本会の情宣機関として、広く学内外に本会のための情宣活動を行う。

第24条 特別委員会は主将主務会議の決議により設けられ、特別業務を遂行する。

 

 

 

第5章   役員

第25条 本会は以下の役員を置く。

1:会長   2:顧問   3:委員長   4:副委員長

5:会計部長 6:常任委員

第26条 会長は同志社大学専任教員のうちより適任者に委託し、会長は本会を統括する。また、会長が必要と認めたるときは副会長を置くことができる。副会長は会長が同志社大学専任教員の内より適任者に委託し、副会長は会長を補佐し、本会を統括する。

第27条 顧問は田辺校地学生課長とし、本会に関する諸問題に対し助言を与える。

第28条 委員長は本会を代表して会務を統括し、主将主務会議、常任委員会の議長となる。

第29条 委員長は毎年12月、常任委員会の推挙により新委員長を指名し主将主務会議もしくはリーダーズキャンプで決定する。

第30条 委員長は常任委員の内より第16条に定めたる役員を任命し、副委員長、会計部長を常任委員の内より指名する。

第31条 副委員長は委員長を補佐し委員長不在の場合はその代理をつとめる。

第32条 会計部長は本会の会計業務を行う。

第33条 常任委員は体育会会員の内より主将主務会議の承認を得たるものが就任し第17条の任務を執行する。

第34条 常任委員の任期は10月1日より翌年9月末日までの1年間とする。但し再任は妨げない(但し2年次生についてはその限りでない)。

第35条 常任委員は主将主務会議における投票権を有しない。

第36条 常任委員は原則として所属部に部籍を有するが、各部役員になることはできない。

第37条 委員長及び常任委員は以下の場合辞任しなければならない。

1:主将主務会議に於いて委員長不信任が成立したる場合(総辞職)。

2:主将主務会議に於いて特定の常任委員の不信任が成立したる場合、その委員は

          辞任しなければならない。

   第38条 主将主務会議は委員長の不信任が成立したる場合、本会会員中より新委員長を指名する。委員長に指名された者は新常任委員を指名し、主将主務会議の承認を得る。その任期は委員長・常任委員とも、前任者の残任期間とする。

第39条 常任委員が辞任する場合は主将主務会議の同意を必要とする。

 

 

 

第6章   各部役員

第40条 各部は以下の役員を置く。

1:部長  2:監督  3:コーチ  4:主将  5:主務  6:会計

第41条 部長は同志社大学の専任教員でなければならない。

第42条 部長は各部に対して精神的助言並びに指導を行う。

第43条 部長は1部1名とし、2部以上の兼任は認めない。

第44条 監督は同志社大学を卒業学校とする者を以ってする。

第45条 コーチは各部に対して技術的精神的助言並びに指導を行う。

第46条 各部主将・主務は主将主務会議を構成する。

第47条 各部主将・主務の選任はその部の権限に属する。

第48条 各部に於いて主将・主務・会計の他若干名の役員を置くことができる。

第49条 各部役員は任期終了後も後任者が就任するまでその職務を行う。但し辞任の場合はこの限りでない。

第50条 準会員は各部の役員になることはできない。

 

第7章   会計

   第51条 本会の経費は以下に掲げるものでまかなう。

1:同志社大学学友会費及び同志社大学より交付される補助金

2:事業収入

3:寄付金

4:体育会費

  第52条 本会の会計年度は毎年1月1日より12月末日とする。

第53条 本会は主将主務会議の議決を得て、第2条の目的達成及び第4条の事業遂行の為に使用する財源を募集することができる。

 

第8章   賞罰

   第54条 各年度に於いて優秀なる成績を収めたる部及び個人は、その年度の体育会祝勝会に於いて表彰する。

第55条 優秀な部及び個人は常任委員会が推薦し、資格審査委員会で選出する。

第56条 部が本会にふさわしくないと認められたる場合は資格審査委員会に於いてその事実を調査したる後、直ちに適切なる処分を行う。

第57条 本会々員にして所属部で除名された者は再び本会々員になることはできない。但し自らの退部の場合はこの限りでない。

第58条 資格審査委員会の決定は主将主務会議に於て報告し、承認を得なければな

らない。

第9章 加盟・脱退・廃部

第59条 本会に加盟を希望する団体は常任委員会、資格審査委員会にその主旨を申請しなければならない。

第60条 資格審査委員会は、申請をうけたる後、審査をし、主将主務会議で採決をとならければならない。

第61条 資格審査委員会は主将主務会議での採決のあと総会で報告し、三年間加盟希望団体について審議しなければならない。

第62条 資格審査委員会は受請後、加盟を認可できないと判断したる場合は主将主務会議の承認を得て加盟を否決できる。

第63条 資格審査委員会で加盟を否決された団体は、その日より向こう一年間加盟を申請できない。

第64条 資格審査委員会が三年間の審議の後、加盟を認可した場合は主将主務会議の承認を得て加盟を認める。

第65条 加盟希望団体は三年の申請期間中、月間スケジュールその他資格審査委員会、常任委員会で必要と認めた書類を提出しなければならない。

第66条 本会を脱退せんとする部は常任委員会、資格審査委員会にその主旨を申請し、主将主務会議に於いて可決されなければならない。

第67条 本会より脱退及び除籍された部が復帰する場合は第六十条の条項を適用し、新しく加盟に関する手続きを行う。

第68条 部員数が皆無となった場合、又は、活動が行えなくなった場合、その部は廃部もしくは休部とする。

 

付則

 

第69条 本会は監督会、スポーツユニオンとともに同志社スポーツ連絡協議会を形成する

第70条 本会は必要に応じ部長会、監督会、スポーツユニオンに助言を求めることができる。

第71条 本会の規約を改正するには資格審査委員会に於いて審議し、主将主務会議に於いて議決することが必要である。

第72条 本規約は2004年四月一日より発効する。

 

 

 

 

 

 

同志社大学体育会事務細則

 

同志社大学体育会主将主務会議は体育会規約に謳われたる体育会の目的を完遂するにあたり、常任委員会(以後本部と称する)及び各部がその事務を円滑に運営するため、ここに本事務細則を規定する。

  
一、    本部事務に関する事項

1、    本部は体育会事務総括機関として、責任を持って円滑な会計運営の為努力する。

2、    本部は各部の状態を常に認識し、責任をもって各部の正常な発展の為努力する。

3、    各常任委員は自己の管掌事務を責任を持って行い、共同して本部事務を円滑に行う。

4、    本部は休暇中及び特別の期間を除き事務を行う。

5、    常任委員会は原則として毎週一回開催する。

6、    休暇中及び特別な期間、事務時間を変更する場合は常任委員会で決定し公示する。

7、    委員長管掌事務

a、会務総括 b、会長・顧問・部長・監督との連絡  c、総会の召集
d、常任委員会・主将主務会議を招集し議長となる。  e、学友会中央委員会としての中央委員会関係の業務  f、スポーツユニオンに関する事務  g、各部とスポーツユニオンとの連絡
8、副委員長管掌事務
  
  a、委員長事務補佐  b、委員会不在の場合の代行   c、総会の議長 
   
  d、資格審査委員会の招集及びその関連事務   e、施設委員会の招集及びそ

f、部長及び部長会議に関する事務

9、会計部長管掌事務

a、各部の学友会予算支出の管理   b各部会計面の指導監督   

c、各部事業の会計報告   d、各部の補助金受付及び支払事務

e、会計に関する学友会、学校当局との交渉

f、各種の募金事務   g、総合計算書、予算書の作成

h、会計会議を招集し、議長となる   i、学友会会計委員会としての会計委員会関係の業務   j、会計に関する調査および資料の作成

k、会計書類の保存

10、内政委員会管掌事務

a、各部提出書類の受理と整理   b、総合月間、年間スケジュールの作成

c、役員名簿の整理と訂正   d、役員、監督に関する記録の保存

e、総会、主務主将会議及び各種会議の議事録作成と保存

f、総会、主務主将会議その他の会議の通知及び準備   g、体育会旗の管理

h、立教大学、立命館大学定期戦に関する日程及び結果の渉外委員への報告

i、本部室及び備品の管理   j、遠征届け、合宿届けの作成及び整理

k、その他内政に関する事務

11、渉外委員管掌事務

a、他大学との渉外及び関連事務   b、対立教大学、立命館大学定期戦に関する連絡及び記録の保存   c、各部ОB名簿の作成と保存

d、各部ОBに関する事務   e、関西私立四大学体育連盟に関する渉外事務

f、教職員名簿、その他の渉外関係事務   g、その他の渉外関係事務

12、情宣委員管掌事務

a、各部の試合報告書の整理保存   b、同志社スポーツ及び報道機関に関する事務

c、本部及び各部の郵便事務   d、本部事業に関する企画及び記録保存

e、各部事業届の受理及び事業報告の会計委員への報告   f、各種調査及び資料の作成及び総括保存

g、EⅤE及びオリエンテーション実行委員会への委員として出向

h、その他情宣に関する事務

13、施設委員管掌事務

14、会計委員管掌事務

a、常任委員会の会計事務   b、本部備品の購入と管理   

c、会計部長の事務補佐   d、会計部長に事故がある場合の代行

15、その他特別事務が発生した場合は、その都度役職を定める

 

二、各部事務に関する事項

 

1、各部の主将主務は共同して当該部発展の為円滑に事務を行う。

2、各部の主将主務は、部員の技術、学業、生活、健康そのた全般にわたり、適切な指導を行い、部員を統率する責を持つ。

3、各部の主将主務は体育会主将主務会議に当該部を代表して出席する。万一出席不可能な場合は、次期の主将主務を代理に出席させる。次期の主将主務も出席できない場合は、本部に委任状を提出し、できる限り速やかに議事録を本部で確認する。

4、各部役員の交代に際しては前任者、後任者の事務引継ぎを厳重に行わなければならない。

5、各部の主将主務は本部にあらゆる問題を報告し、常に連絡を緊密にする。

6、各部の主務は毎日ランチタイムに必ず本部室で連絡事項を確認する。

7、各部の主将主務は常に部長、監督、コーチと緊密な連絡を取る。

8、各部主務は本部に提出する書類その他を必ず所定の日時迄に提出しなければならない。

9、部長交替の場合、各部の主務は役員名簿を提出しなければならない。

10、各部の主将主務が本事務細則を遵守せず、事務の円滑な運営に支障を来す場合は、本部より当該部へ厳重に警告を発する。

11、各部内の事務は当該主将主務の責任に於いて自主的に行う

 

    三.各部会計事務に関する事項

 

1、各部の学友会予算請求は学友会所定の「出金票」に部長、委員長、会計部長の承認印を得て学友会管理部に提出する。

2、部長及び会計(又は主務)は予算引出の為印鑑登録をしなければならない。尚印鑑登録は役員名簿提出時に行う。

3、各部の会計(又は主務)は学友会及び体育会の会計原則に従い、毎日現金出納を所定の「現金出納帳」に記帳し、領収書を「領収書綴」に貼付する。

4、会計(又は主務)は会計監査には遅滞なく「現金出納帳」「領収書綴」「元帳」を提出しなければならない。

5、各部の会計(又は主務)は毎年度末の所定期日までに当該年度決算書を提出する。

6、会計帳簿は会計(又は主務)が向こう一ヶ年間保存しなければならない。

7、部外者からの借入金は一切認めない。

8、各部間における金銭の貸借は一切禁止する。

9、体育会或いは学友会より次期予算の前借りを行う事は一切認めない。

10、体育会本部、学友会本部及び学校当局に補助金を申請する場合は、本部会計部長に補助金申請書及び補助金用途の明細

書を提出する。但し、部長、監督、主将主務の印鑑が必要である。

 

    四、各部内政事務に関する事項

 

1、各部の主務が本部内政委員会へ提出しなければならない書類は次の通りである。

a、月間スケジュール表。  毎前月末

b、年間スケジュール表。  毎年四月初旬

c、試合報告書。  試合(公式・非公式)の翌日或いは翌々日、但し、遠征の場合は帰京の翌日或いは翌々日

d、遠 征 届。  遠征出発の一週間前まで

e、合 宿 届。  合宿開始の一週間前まで

f、役員名簿。   役員(部長・監督を含む)交替時

g、部員移動届。  部員の退部、除名、休部、復部及び部員の住所に変更のある都度

2、遠征合宿及び公用出張の為、学生割引証を必要とする場合は、教務部より公用旅行証明書の発行を受け、学生課の認可を受けた後、各部主務が「学割」の発行を受けることが出来る。

3、各部の主務は体育係より練習報告書を受け取り毎月部員の練習状況を報告する。

4、体育会旗は貸し出さない。

5、各部が報告その他の提示を行う場合は学友会で検印を受けなければならない。

 


     
 第三章 運営委員会

 

第六条 同志社大学体育会活動準備運営委員会は、同志社大学体育会規約第四章第十五条に基づく常任委員会の委託を受け、本準備金の運営を司る。

第七条 運営委員会は、主将主務会議の推挙による委員七名以上(但し一部一名以内)並びに体育会常任委員中より体育会委員長が任命する常任若干名をもって構成し、運営委員会および副委員長(二名)を互選する。

第八条 運営委員会は総会並びに主将主務会議に対して左記の債務を追う。

1.本準備金を管理運営し、その事務を処理する。但しその保管形式は、運営委員会にて協議し主将主務会議の承認を得ることとする。

2.主将主務会議の議決を受け、あるいは独自に本規約第二章に定める各種業務の企画を主将主務会議に提出し、その承認を経てこれを行う。

3.毎年三月の主将主務会議において本活動準備金全般について中間報告を行い、五月の同会議に於いて前年度活動を総括して報告する。

第九条 運営委員会は、七名以上の出席を持って成立し、出席委員の過半数を持って議決する。

第十条 運営委員会の任期は、毎年十月一日より翌年九月末日までの一ヵ年とする。但し再任は妨げない。

第十一条 運営委員会は運営上困難を極めたる場合、体育会委員長を通じて主将主務会議に報告し解散できる。

第十二条 運営委員会は辞任するに際し、運営委員長を通じて主将主務会議にその経過について報告しなければならない。

第十三条 主将主務会議は運営委員会あるいは運営委員が運営上困難を極めたる場合、あるいは著しい過誤を犯した場合には運営委員会あるいは運営委員をそれぞれ解散あるいは解任できる。

第十四条 主将主務会議は運営委員会が解散した場合、早急に暫定運営委員会を組織して事務処理に当たり、且つ新運営委員会を組織しなければならない。但しその任期は前運営委員会の残任期間とする。

第十五条 主将主務会議は運営委員会に欠員が生じた場合、一ヶ月以内に欠員を補充しなければならない。但しその任期は前条に順ずる。

 

 

第四章 決権

 

第十六条 各部主将主務にして運営委員会である者は、主将主務会議に於いて他の体育会委員と同等な任意の表決権を有する。

 

 

第五章 会計

 

第十七条 本準備金は同志社大学体育会員より徴収し足る年会費および各種寄付金をもって構成する。但し、一度徴収したる本準備金は原則として返還しない。

第十八条 本準備金の徴収は毎年五月体育会登録と同時に行う。但し五月の登録以降の入部者は逐次登録し、準備金の徴収を行うものとする。

第十九条 本準備金は運営上の安全を図るため、一般会計と特別会計を設ける。本準備金の試算は全て一旦一般会計に納め、運営委員会の議決並びに主将主務会議の承認を経てその一部を特別会計に繰り入れる。

第二十条 一般会計は原則として、その年度に本会会員に還元する。

第二十一条 特別会計を使用するに際しては運営委員会の審議後、主将主務会議の承認を必要とする。

第二十二条  本準備金は年に一度、体育会顧問による監査を受ける。

第二十三条  本準備金は解散するに際し、各部の累積負担額に比例した額(百円未満切捨て)を各部に払い戻さなければならない。この事務は運営委員会が行う。

第二十四条  本準備金会計年度は毎年四月一日より翌年三月末日までとする。

 

       第六章  改正

 

第二十五条  本規約は主将主務会議の要請がある時、あるいは運営委員会全員協議の下で半数以上の要請がある時、運営委員会において審議し主将主務会議の承認を経て改正する。

 

       付則

 

第二十六条  本規約は一九九九年四月一日より発行する。

第二十七条  本活動準備金は前年度の残高を受け継ぐ。本委員会が必要と判断した場合には催促を用いることができる。尚、この細則は主将主務会議において承認を必要とする。

 

 

 

 

 

 

同志社大学体育会活動準備金

弔意・見舞金給付施行規則

 

 

第一条    同志社大学体育会活動準備金規約第二章第五条第二項に定める弔慰金並びに見舞金の金額は左記の通りとする。

       1.長期入院見舞金

         長期入院見舞金は学生教育研究災害傷害保険により給付を受けられない場合に対し給付する。その額は上限十万円とし運営委員会において決定する。

       2.死亡見舞金  十万円とする。

第二条    傷病、障害確定時あるいは死亡時に本会員でない者は給付の対象となり得ない。ただし進入部員は公示された登録日以前においても本準備金の恩恵を受ける。

第三条    災害並びに合宿途中の疾病、負傷は原則として本会活動中の事故とみなされない。この判断は運営委員会が行う。

第四条    弔慰金並びに見舞金の給付金を受けようとする場合、所属部の主務は次の手続きを行うものとする。

       1.本規則第一条第一項に定める見舞金

         給付を受けようとする場合、見舞金給付規定に該当する傷病、あるいは該当が予想される傷病について所属部の主務は本準備金所定の見舞金給付申請書を運営委員会に提出する。

       2.本規則第一条第二項に定める死亡弔慰金

         所属部の主務は本準備金所定の死亡弔慰金の給付金申請書を運営委員会に提出する。

 

 

同志社大学体育会活動準備金
       海外派遣補助金給付施行規約
第一条    本規約は同志社大学体育会活動準備金規約第二章第一項に基づいて設置する。
第二条    本会会員を海外派遣するに際して補助金額は、その海外派遣の持つ意義、派遣される会員の自己負担額等を考慮し、運営委員会が決定する。但し、所属連盟等の推薦状がないクラブの海外遠征補助金申請は認められない。
第三条    所属部の主務は運営委員会に海外派遣補助金給付の申請書を提出し、運営委員会は議決ののち主将主務会議の承認を得る。審議に際しては、当該部の責任者の出席を求め意見を聞くことができる。
第四条    当該会員あるいは当該部はその援助金を代理領収した各部主務を通じて受け取る。
第五条    各部に還元される補助金はなるべく公平を期すため、左記の規則を行う。
1、    一部あたりの補助金額の上限は原則として年間二十万円とし、その部に所属する本           会会員が受けた補助金額もこれに含まれる。
2、    自主的に海外に出て活動するとみなされる者、もしくは異議のない海外派遣は補助の対象とはならない。
第六条  スポーツユニオン及びスポーツ支援課から補助金を得た場合、原則として補助
3、    個人に対する補助金額の上限は一人、年間十万円とする。
     の対象とはならない。但し、自己負担額が多額の場合等については運営委員会
     はその事情を考慮することもある。